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ディープインパクト疑義解釈通知検索
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テーマ
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
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分類
柔整
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発出日
R6.5.31
❓
問番号
7
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ID
6682
❓
質問
長期・頻回の施術に係る特別の料金を患者から徴収した場合、領収証への記載はどのようになるのか。
💡
回答
療養費の一部負担金額とは別に、保険外負担として、当該特別の料金にかかる患者の支払額を記載することとなる。
ℹ️
追加情報
行番号
6618
更新日時
2025-10-02 12:25:47