柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 R6.5.31
問番号 7
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ID 6682

質問

長期・頻回の施術に係る特別の料金を患者から徴収した場合、領収証への記載はどのようになるのか。
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回答

療養費の一部負担金額とは別に、保険外負担として、当該特別の料金にかかる患者の支払額を記載することとなる。
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追加情報

行番号
6618
更新日時
2025-10-02 12:25:47