柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
長期・頻回施術に係る逓減措置の新設により、支給申請書の様式の変更となったが、印刷済みの従来の支給申請書がなくなるまでの間、取り繕って使用しても差し支えないか。
回答
差し支えない。なお、この場合の記載方法は、①「継続月数」の場合「摘要」欄に該当となる「(番号)負傷名」と1月当たり10回以上の施術が継続している月数(5ヶ月以上連続の場合は、治癒、中止、転医するまで継続記載)を記載②「頻回」の場合「長期」欄に0.5を記載。なお、同月に施術を受けている他負傷名が長期施術に係る逓減の対象となる場合は、当該負傷の「長期」欄に0.75を記載する。摘要欄の記載例;長期頻回該当:(1)頸部捻挫、継続月数6月
追加情報
行番号
6619
更新日時
2025-10-02 12:25:47