柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 R6.5.31
問番号 1
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ID 6684

質問

初検日から5ヶ月を超えて、かつ、1月あたり10回以上の施術を継続(5ヶ月連続)して受けている患者の施術は長期・頻回施術の逓減対象となるが、当該逓減対象となった施術を受けている患者すべてが患者ごと償還払いに変更することとなるのか。
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回答

長期・頻回施術の逓減対象となる施術を受けている患者であっても、一律に患者ごとの償還払いへの変更の対象とはならない。患者ごとの償還払いへの変更については、患者ごとに施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認めた場合について、保険者等は、事実関係を確認するため、当該患者に対し、文書等により、施術内容、回数、実際に施術を受けているか、外傷によるものなのか等の説明を求めることとしている。また、文書だけによらず、電話又は面会により、当該患者に対し、施術内容、回数、実際に施術を受けているか、外傷によるものなのか等の説明を求めることとされており、長期・頻回施術の逓減対象であることのみをもって一律に患者ごと償還払いへ変更することとはしていない。
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追加情報

行番号
6620
更新日時
2025-10-02 12:25:47