柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
患者ごとの償還払いに変更できる事例として「長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者(算定基準の備考4.ただし書に規定する場合に該当する患者)」が追加されたが、長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者に対する償還払い注意喚起通知の送付可能時期はいつ頃か。
回答
長期かつ頻回な施術(5ヶ月連続で1月当たり10回以上の施術を受療)を受けている患者の療養費請求(後療料、温罨法料、冷罨法料及び電療料)が、逓減措置(50/100)により算定された場合、注意喚起通知の送付が可能となる。
追加情報
行番号
6621
更新日時
2025-10-02 12:25:47