疑義解釈資料の送付について(その8)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.6.18
問番号 2
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ID 6687

質問

「A207」診療録管理体制加算の施設基準において、「ネットワークから切り離したオフラインで保管していることについては、医療情報システム・サービス事業者との契約書等に記載されているか確認し、当該契約書等の記載部分についても届出の添付資料とすること」とあるが、オフラインでのバックアップの保管にあたり、事業者との契約を行っていない場合について、どのように考えればよいか。
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回答

厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の「企画管理編」、「15.技術的な安全管理対策の管理」に基づいて作成された院内の運用管理規程を添付資料とすること。なお、当該規程には、オフラインでの保管を行うにあたっての具体的な運用方法(追記不能設定がなされたバックアップ用機器又はクラウドサービスを利用する場合にあっては、当該機器又はサービスの機能の詳細や非常時の復旧方法)に関する記載が含まれていること。
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追加情報

行番号
6623
更新日時
2025-10-02 12:25:47