疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
平成20年3月31日までに、旧様式の処方せんで「後発医薬品への変更可」欄に処方医の署名があるものの交付を受けた患者が、同年4月1日に薬局に当該処方せんを持参し、後発医薬品の使用を希望した場合、処方医に疑義照会することなく、当該処方せんに記載された先発医薬品を後発医薬品に変更して調剤してよいか。
回答
差し支えない。
追加情報
行番号
605
更新日時
2025-10-02 12:22:40