疑義解釈資料の送付について(その8)

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分類 調剤
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.6.18
問番号 1
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ID 6690

質問

特定薬剤管理指導加算3の「イ」又は「ロ」について、当該患者が継続して使用している医薬品ではあるが、当該医薬品に関して、保険薬剤師が重点的な服薬指導が必要と認め、当該加算の算定要件を満たす説明及び指導を行った場合、初回に限り算定できるか。
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回答

算定可能。
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追加情報

行番号
6626
更新日時
2025-10-02 12:25:47