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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁
分類
調剤
📅
改定
令和6年度診療報酬改定
📆
発出日
R6.6.18
❓
問番号
1
#
ID
6690
❓
質問
特定薬剤管理指導加算3の「イ」又は「ロ」について、当該患者が継続して使用している医薬品ではあるが、当該医薬品に関して、保険薬剤師が重点的な服薬指導が必要と認め、当該加算の算定要件を満たす説明及び指導を行った場合、初回に限り算定できるか。
💡
回答
算定可能。
ℹ️
追加情報
行番号
6626
更新日時
2025-10-02 12:25:47