疑義解釈資料の送付について(その8)
質問
長期収載品の処方等又は調剤について選定療養の仕組み(以下「本制度」という。)が導入される令和6年10月1日より前の時点で、本制度の対象となる医薬品について患者に対して説明を行った場合、特定薬剤管理指導加算3の「ロ」は算定できるか。
回答
本制度に関し、調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対し、当該患者が求める情報について必要かつ十分な説明を行えば算定することができる。なお、本制度に関する運用上の取扱い(患者が支払う額の具体的な計算方法等)については今後更に周知する予定であるので留意されたい。
追加情報
行番号
6627
更新日時
2025-10-02 12:25:47