疑義解釈資料の送付について(その8)
質問
令和6年3月31日時点において指定訪問看護を行う訪問看護ステーションであって、訪問看護管理療養費1の基準を満たしている事業所が、経過措置期間中に訪問看護管理療養費1の届出を行っている場合において、令和6年10月以降に引き続き訪問看護管理療養費1を算定するに当たり、改めて届出を行う必要はあるか。
回答
改めて届出を行う必要はない。
追加情報
行番号
6629
更新日時
2025-10-02 12:25:48