疑義解釈資料の送付について(その9)
質問
「B001」の「32」一般不妊治療管理料、「B001」の「33」生殖補助医療管理料、及び「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準における「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」とは、具体的には何を指すのか。
回答
現時点では、令和6年6月19日にこども家庭庁成育局母子保健課より発出された事務連絡「不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について」が示す事業に協力することを指す。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その52)」(令和5年6月28日事務連絡)別添の問1は廃止する。
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
6631
更新日時
2025-10-02 12:25:48