疑義解釈資料の送付について(その10)
質問
「「診療報酬請求書等の記載要領等について」(令和6年3月27日保医発0327第5号)の別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(歯科)」の項番107の、「根面う蝕管理料の口腔管理体制強化加算を算定した場合」及び「エナメル質初期う蝕管理料の口腔管理体制強化加算を算定した場合」について、2月に1回機械的歯面清掃処置を算定する場合であっても、診療報酬明細書に記載は必要か。
回答
機械的歯面清掃処置を2月に1回算定する場合は、記載不要。
追加情報
行番号
6633
更新日時
2025-10-02 12:25:48