疑義解釈資料の送付について(その10)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.7.11
問番号 3
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ID 6698

質問

周術期等専門的口腔衛生処置1について、例えば、「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を同月中に算定した患者の場合、当該処置の算定回数の取扱いはどのように考えるのか。
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回答

同月中に「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対しては、必要に応じて、周術期等専門的口腔衛生処置1は4回(※1)まで算定して差し支えない。また、緩和ケアを実施している患者については、必要に応じて6回(※2)まで算定して差し支えない。(※1):周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)による管理中に2回、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)による管理中に2回(※2):周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)による管理中に2回、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)による管理中に4回なお、同月中に複数の周術期等口腔機能管理料を算定する場合の、周術期専門的口腔衛生処置1の算定回数については次のとおり。同月中に算定を行った周術期等口腔機能管理料の組合せ 術口衛1の最大算定回数① 周術期等口腔機能管理料(Ⅰ) 2回 周術期等口腔機能管理料(Ⅱ) ② 周術期等口腔機能管理料(Ⅲ) 2回(4回) 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ) ③ 周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ) 2回 合計4回(6回) 周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)又は(Ⅳ) 2回(4回) ()内は緩和ケアを実施している患者の場合
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追加情報

行番号
6634
更新日時
2025-10-02 12:25:48