疑義解釈資料の送付について(その10)
質問
「H001-4」歯科口腔リハビリテーション料3の注1において、「区分番号「C001-3」に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者」とあるが、介護報酬における居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定し、「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料の留意事項通知の(14)において、歯科疾患在宅療養管理料を算定したとみなされる患者も含まれるか。
回答
含まれる。
追加情報
行番号
6635
更新日時
2025-10-02 12:25:48