疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 調剤
📅
改定 平成20年度診療報酬改定
📆
発出日 H20.3.28
問番号 2
#
ID 670

質問

後発医薬品調剤体制加算に係る届出書添付書類(様式85)において、届出時の直近3か月間の実績として、後発医薬品の調剤率を1か月ごとに記載することとされているが、後発医薬品の調剤率が30%を下回る月が1月でもある場合には、後発医薬品調剤体制加算は算定できないのか。
💡

回答

届出時の直近3か月のうち、後発医薬品の調剤率が30%を下回る月がある場合でも、直近3か月間の合計で後発医薬品の調剤率が30%以上である場合には算定できる。
ℹ️

追加情報

行番号
606
更新日時
2025-10-02 12:22:40