疑義解釈資料の送付について(その10)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.7.11
問番号 5
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ID 6700

質問

口腔機能低下症と診断し、「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を算定し口腔機能管理を行っている患者について、「D002-6」口腔細菌定量検査2、「D011-2」咀嚼能力検査1、「D011-3」咬合圧検査1又は「D012」舌圧検査を算定していない場合に、「H001-4」歯科口腔リハビリテーション料3は算定可能か。
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回答

算定可能。
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追加情報

行番号
6636
更新日時
2025-10-02 12:25:48