長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 長収品
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.7.12
問番号 2
#
ID 6702

質問

治療ガイドライン上で後発医薬品に切り替えないことが推奨されている場合については、長期収載品を使うことについて、医療上の必要性が認められるということでよいか。例えば、てんかん診療ガイドライン2018(一般社団法人日本神経学会)では、「後発医薬品への切り替えに関して,発作が抑制されている患者では,服用中の薬剤を切り替えないことを推奨する.」、「先発医薬品と後発医薬品の治療的同等性を検証した質の高いエビデンスはない.しかし,一部の患者で,先発医薬品と後発医薬品の切り替えに際し,発作再発,発作の悪化,副作用の出現が報告されている」とされているところ、この場合に医療上の必要性は認められるか。
💡

回答

医師等が問1の③に該当すると判断し、長期収載品を処方等する医療上の必要があると判断する場合であれば、保険給付となる。
ℹ️

追加情報

行番号
6638
更新日時
2025-10-02 12:25:48