長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 長収品
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.7.12
問番号 7
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ID 6707

質問

院内採用品に後発医薬品がない場合は、「後発医薬品を提供することが困難な場合」に該当すると考えて保険給付してよいか。
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回答

患者が後発医薬品を選択することが出来ないため、従来通りの保険給付として差し支えない。なお、後発医薬品の使用促進は重要であり、外来後発医薬品使用体制加算等を設けているところ、後発医薬品も院内処方できるようにすることが望ましい。
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追加情報

行番号
6643
更新日時
2025-10-02 12:25:48