疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 3
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ID 671

質問

後発医薬品調剤体制加算の届出を行った場合は、毎月、直近3か月間の後発医薬品の調剤率が30%以上であることを確認し、届出を行う必要があるのか。
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回答

届出を行った薬局において、毎月、直近3か月間の後発医薬品の調剤率が30%以上であるか否かを確認する必要があるが、当該基準を満たしている限り、改めて届出を行う必要はない。なお、直近3か月間の後発医薬品の調剤率が30%を下回った場合には、速やかに変更の届出を行うこと。また、当該変更の届出を行った後に、再度、直近3か月間の後発医薬品の調剤率が30%以上となり、後発医薬品調剤体制加算を算定しようとする場合には、改めて後発医薬品調剤体制加算の届出を行うこと。
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追加情報

行番号
607
更新日時
2025-10-02 12:22:40