長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
令和6年10月1日以降に旧様式の処方箋で処方された長期収載品であって、後発品変更不可にチェックがあるものの、理由について記載がされていないものについてどう扱えばよいか。
回答
保険薬局から処方医師に対して疑義照会を行う等の対応を行うこと。
追加情報
行番号
6652
更新日時
2025-10-02 12:25:48