長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(平成18年厚生労働省告示第107号)第三の十四(三)において、「後発医薬品のある先発医薬品の処方等又は調剤に係る費用徴収その他必要な事項を当該保険医療機関及び当該保険薬局内の見やすい場所に掲示しなければならないものとする。」とされているが、掲示内容について参考にするものはあるか。
回答
院内及びウェブサイトに掲示する内容については、以下のURLに示すポスターを参考にされたい。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
追加情報
行番号
6653
更新日時
2025-10-02 12:25:48