長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
医事会計システムの電算化が行われていないものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関及び保険薬局については、薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が175円以下の場合は、薬剤名、投与量等を記載する必要はないとされているが、医療上の必要性等により長期収載品を処方等又は調剤した場合の理由は記載が必要となるのか。
回答
記載不要。
追加情報
行番号
6654
更新日時
2025-10-02 12:25:48