長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
生活保護受給者である患者が長期収載品を希望した場合は、どのように取り扱うことになるのか。
回答
【長期収載品の処方等が医療扶助の支給対象にならない場合】「生活保護法第五十二条第二項の規定による診療方針及び診療報酬」(昭和34年厚生省告示第125号)第2に基づき、生活保護受給者については、長期入院選定療養以外の選定療養は医療扶助の支給対象とはならないとしている。このため、生活保護受給者である患者が、医療上必要があると認められないにもかかわらず、単にその嗜好から長期収載品の処方等又は調剤を希望する場合は、当該長期収載品は医療扶助の支給対象とはならないため、生活保護法(昭和25年法律第144号)第34条第3項に基づき、後発医薬品処方等又は調剤を行うこととなる。【長期収載品の処方等が医療扶助の支給対象になる場合】長期収載品の処方等を行うことに医療上必要があると認められる場合は、当該長期収載品は医療扶助の支給対象となる。
追加情報
行番号
6655
更新日時
2025-10-02 12:25:48