疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 調剤
📅
改定 平成20年度診療報酬改定
📆
発出日 H20.3.28
問番号 4
#
ID 672

質問

開局時間を20時までとして表示している薬局において、20時以降も連続して患者が来局した場合、これらの患者に対して夜間・休日等加算を算定することは可能か。
💡

回答

可能である。なお、調剤応需の態勢を解除した後において、急病等やむを得ない理由により調剤を行った場合は、要件を満たしていれば、時間外加算等を算定できる。
ℹ️

追加情報

行番号
608
更新日時
2025-10-02 12:22:40