疑義解釈資料の送付について(その11)
質問
「B001-2」小児科外来診療料は、別に厚生労働大臣が定める薬剤を投与している場合については、算定しないと定められており、この厚生労働大臣が定める薬剤として、RSウイルス感染症に対する抗体製剤である「パリビズマブ」が告示されているが、令和6年5月22日に薬価収載されたRSウイルス感染症に対する抗体製剤である「ニルセビマブ」については、どのように取り扱うのか。
回答
小児科外来診療料について、「ニルセビマブ」は「パリビズマブ」と同様に扱うこととする。
追加情報
行番号
6657
更新日時
2025-10-02 12:25:49