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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
調剤
📅
改定
平成20年度診療報酬改定
📆
発出日
H20.3.28
❓
問番号
5
#
ID
673
❓
質問
土曜日の開局時間を15時までとして表示している薬局において、調剤応需の態勢を解除した後、時間外加算の対象とならない時間帯(例えば17時)に急病の患者が来局したため調剤を行った場合、当該患者に対して夜間・休日等加算を算定することは可能か。
💡
回答
可能である。
ℹ️
追加情報
行番号
609
更新日時
2025-10-02 12:22:40