疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 5
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ID 673

質問

土曜日の開局時間を15時までとして表示している薬局において、調剤応需の態勢を解除した後、時間外加算の対象とならない時間帯(例えば17時)に急病の患者が来局したため調剤を行った場合、当該患者に対して夜間・休日等加算を算定することは可能か。
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回答

可能である。
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追加情報

行番号
609
更新日時
2025-10-02 12:22:40