医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
保険薬局は、自らの「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」・「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」をどのように把握すればよいか。
回答
社会保険診療報酬支払基金から毎月中旬頃に電子メールにより通知される予定である。なお、「医療機関等向け総合ポータルサイト」にログインして確認することも可能である。(参考)医療機関等向け総合ポータルサイトhttps://iryohokenjyoho.service-now.com/csm
追加情報
行番号
6672
更新日時
2025-10-02 12:25:49