ベースアップ評価料に係る届出様式の改定について

📁
分類 ベア評価料等
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.9.11
問番号 4
#
ID 6743

質問

問3の場合において、修正した「賃金改善計画書」を提出する必要はあるか。
💡

回答

既に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行った際に提出がなされているため、修正した「賃金改善計画書」の提出は必須ではないが、再度地方厚生(支)局長に提出しても差し支えない。
ℹ️

追加情報

行番号
6679
更新日時
2025-10-02 12:25:49