ベースアップ評価料に係る届出様式の改定について
質問
問3の場合において、修正した「賃金改善計画書」を提出する必要はあるか。
回答
既に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行った際に提出がなされているため、修正した「賃金改善計画書」の提出は必須ではないが、再度地方厚生(支)局長に提出しても差し支えない。
追加情報
行番号
6679
更新日時
2025-10-02 12:25:49