ベースアップ評価料に係る届出様式の改定について

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分類 ベア評価料等
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.9.11
問番号 5
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ID 6744

質問

「ベースアップ評価料」を算定する医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、既に提出した「賃金改善計画書」に記載している内容に変更が生じた際も問4と同様の取扱いとなるのか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
6680
更新日時
2025-10-02 12:25:49