ベースアップ評価料に係る届出様式の改定について

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分類 ベア評価料等
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.9.11
問番号 6
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ID 6745

質問

「ベースアップ評価料」を算定する医療機関又は訪問看護ステーションが、届出の取り下げを行った場合においても「賃金改善実績報告書」を提出する必要はあるか。
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回答

ベースアップ評価料の届出を取り下げた場合も、翌年度の8月において、ベースアップ評価料を算定していた期間に係る賃金改善実績報告書を提出すること。
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追加情報

行番号
6681
更新日時
2025-10-02 12:25:49