はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
訪問施術料について、創設の趣旨は何か。
回答
往療料を見直し、これまで往療料として算定していた、「定期的ないし計画的」な往療により施術を行う場合については、患家への訪問として区分整理したうえで、施術料と訪問に係る往療料を包括した訪問施術料として算定することとし、「突発的な事由」によって往療し施術した場合には、往療料と施術料として算定を行うよう整理したものである。したがって、鍼灸に係る療養費の支給対象範囲に変更があるわけではない。(「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」(平成16年10月1日保医発第1001002号。以下「留意事項通知」という。)別添1第6章の6)
追加情報
行番号
6682
更新日時
2025-10-02 12:25:49