はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
同一建物の複数の患者に同一日に複数回に分けて赴き施術した場合、それぞれの訪問施術に対する人数の訪問施術料の区分で訪問施術料を算定できるのか。
回答
施術管理者単位の支給申請において、同一日・同一建物に居住する複数の患者を定期的ないし計画的な訪問施術を行った場合、当該、同一日・同一建物で訪問施術を行った患者総数に応じて、訪問施術料を算定することになる。例えば、同一日・同一建物に午前と午後に分けて赴き、午前2人、午後8人施術をした場合は、1日の合計施術患者数は10人であるため、訪問施術料3(10人以上)の算定となる。(留意事項通知別添1第6章の8)
追加情報
行番号
6684
更新日時
2025-10-02 12:25:49