疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 7
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ID 675

質問

患者又はその家族等の同意は文書により得なければならないか。
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回答

文書による同意を求めているものではない。ただし、同意を得た場合はその旨を当該患者の薬剤服用歴の記録(薬剤服用歴を作成できていない患者にあっては、調剤録)に記載すること。
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追加情報

行番号
611
更新日時
2025-10-02 12:22:40