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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
調剤
📅
改定
平成20年度診療報酬改定
📆
発出日
H20.3.28
❓
問番号
7
#
ID
675
❓
質問
患者又はその家族等の同意は文書により得なければならないか。
💡
回答
文書による同意を求めているものではない。ただし、同意を得た場合はその旨を当該患者の薬剤服用歴の記録(薬剤服用歴を作成できていない患者にあっては、調剤録)に記載すること。
ℹ️
追加情報
行番号
611
更新日時
2025-10-02 12:22:40