はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
同一日に同一の患者に対してはり、きゅう及びマッサージ両方の訪問施術を行った場合に、同一の施術管理者(施術所に、はり、きゅう、マッサージの複数の施術管理者が配置されている施術所においては、当該施術所)の支給申請においてそれぞれ訪問施術料で算定可能か。
回答
同一日に同一の患者に対してはり、きゅう及びマッサージに係る訪問施術を行った場合、同一の施術管理者(施術所に、はり、きゅう、マッサージの複数の施術管理者が配置されている施術所においては、当該施術所)の支給申請において、訪問施術料は別々に算定できない。この場合、訪問施術料が算定できないはり、きゅう又はマッサージに係る施術については、施術料のみ算定することから、療養費支給申請書において「施術料」の「通所」に記載し、施術日に◎を記入する。また、はり、きゅう、マッサージの療養費支給申請書それぞれの「摘要」欄にはり、きゅう、マッサージ両方の訪問施術をおこなった旨とその日付を記入する。なお、「摘要」欄への必要事項の記載がない場合には返戻の対象となり、保険者の審査により返戻となることがあるので留意すること。(留意事項通知別添1第6章の8)
追加情報
行番号
6686
更新日時
2025-10-02 12:25:50