はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
同一日・同一建物において複数の患者に対し訪問施術を行った場合、当該訪問施術の都度該当する訪問施術料の区分で、一部負担金を徴収しないといけないか。
回答
同一日・同一建物において複数の患者に対し定期的ないし計画的な訪問施術を行った日単位で、訪問施術料の区分により、一部負担金を徴収されたい。なお、一部負担金明細書は1ヶ月分を纏めて患者へ交付することも可能だが、本来、療養費の請求は1日単位で行われるものであることから、1ヶ月分を纏めて一部負担金明細書を患者へ交付する場合であっても、一部負担金の計算は1日単位で行う。(留意事項通知別添1第6章の8)
追加情報
行番号
6687
更新日時
2025-10-02 12:25:50