はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 R6.9.11
問番号 8
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ID 6753

質問

初療日に往療料の算定は可能か。
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回答

医師の同意を受けている、独歩により公共交通機関を使っての通所が可能であった患者が、第7章に規定する往療料の支給要件を満たしていれば可能。(留意事項通知別添1第7章の1)
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追加情報

行番号
6689
更新日時
2025-10-02 12:25:50