はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 R6.9.11
問番号 9
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ID 6754

質問

「歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等が突発的に発生した」とは、どのような場合を指すのか。
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回答

通所により施術を受けていた患者が、突発的な事由により、独歩による公共交通機関を使用した施術所への通所が困難な状況が生じた場合である。この場合の療養費支給申請書には、施術者に施術内容と併せて突発的に発生した往療を行った日(往療として◎を記入)及び当該往療を必要とした理由の記入を受ける他、「摘要」欄に連携した医師の氏名、保険医療機関名及び連携した日等の記入を受ける取扱いとすること。なお、「摘要」欄への必要事項の記載がない場合には返戻の対象となり、保険者の審査により返戻となることがあるので留意すること。(留意事項通知別添1第7章の1、第7章の6)
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追加情報

行番号
6690
更新日時
2025-10-02 12:25:50