はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
「突発的な事由」とは、具体的にどのようなことか。
回答
例えば、既に施術の必要性の同意を受けている傷病又は症状の悪化や、自宅等における転倒による骨折・捻挫により歩行困難となった場合が考えられる。(留意事項通知別添1第7章の1)
追加情報
行番号
6691
更新日時
2025-10-02 12:25:50