はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
往療料については、「突発的に発生した往療を行った日の翌日から起算して14日以内については、往療料は支給できないこと」とされている。療養費の支給申請は月単位で行われることから、月が変われば、前回の往療料支給を行った日の翌日から14日以内であっても、突発的に発生した往療について算定できるか。
回答
「往療を行った日の翌日から起算して14日以内」は、暦日により取り扱うことから、月が変わった場合も往療料は算定できない。(留意事項通知別添1第7章の3)
追加情報
行番号
6693
更新日時
2025-10-02 12:25:50