はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 R6.9.11
問番号 14
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ID 6759

質問

定期的ないし計画的な訪問施術を行っている期間において突発的に発生した往療とは、どのような場合か。
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回答

医師による同意書を基に定期的ないし計画的な訪問施術を受けている患者が、痛みや症状が増したため、定期的ないし計画的な訪問とは別に突発的に発生した往療によりはり、きゅうの施術が必要となる場合である。この場合、訪問施術料は算定せず、施術料及び往療料を算定する。なお、この突発的に発生した往療の場合であっても往療の必要性について医師による同意は必要とされていないところである。また、歩行困難等の理由により通所して治療を受けることが困難であるため訪問施術を受けている患者について、更に骨折等の通所困難である突発的に発生した事由が生じても、定期的ないし計画的な訪問に変更がない場合には、突発的に発生した往療とはならないため、訪問施術料を算定する。(留意事項通知別添1第7章の4)
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追加情報

行番号
6695
更新日時
2025-10-02 12:25:50