はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
患者が特別地域加算の対象となる地域に居住しているかの確認は、申請書に記載された住所で確認を行うのか。
回答
そのとおり。なお、施術した場所が入居施設など、申請欄と異なる場合には、実際に施術した場所について特別地域であるかどうか確認を行うこと。(留意事項通知別添1第5章の6、第6章の9)
追加情報
行番号
6698
更新日時
2025-10-02 12:25:50