はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
令和6年10月1日から変更される療養費支給申請書の様式において、「施術した場所」の欄は、どのように記入するのか。
回答
施術した場所が入居施設や住所地特例等、保険証の住所と異なる場合には、施設名及び施設の住所を記載すること。記入欄に施設名及び施設の住所をすべて記載できない場合には、「摘要」欄を活用すること。(留意事項通知別添1第10章の1、別紙4)
追加情報
行番号
6701
更新日時
2025-10-02 12:25:50