はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
療養費支給申請書の「施術内容欄」の「往療又は訪問の理由」欄は、どのように記入するのか。
回答
往療又は訪問が必要となった理由に応じて、該当する理由を○で囲むこと(該当す往療◎訪問3③①②③12132223①①78910113031通所○訪問2②○○◎施術日615161718192021242526272829訪問1①10月1234514る理由が複数ある場合にはそれぞれ○で囲む。)。「3その他」の場合には、具体的な理由を記載するが、記入欄に理由をすべて記載できない場合には、「摘要」欄を活用すること。下記記載例を参考に記載されたい。なお、あくまで参考例であり、保険者において、記載要領等によりこの場合における記載方法等を独自に定めている場合は、保険者が定める記載方法等により取り扱うこととして差し支えない。(留意事項通知別添1第10章の1、別紙4)(記載例)摘要○年○月○日頃に、○○が原因で通所が困難となった。
追加情報
行番号
6703
更新日時
2025-10-02 12:25:50