はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
「通所」、「訪問施術料1」、「訪問施術料2」及び「訪問施術料3」のそれぞれの施術料欄(計算式記入欄)において、月の途中で施術の種類(はり、きゅう、はり・きゅう併用)の変更がされた場合にどのように記載するのか。
回答
月の途中で施術の種類(はり、きゅう、はり・きゅう併用)が変更された場合には、施術料欄に2行で記載する。下記記載例を参考に記載されたい。(留意事項通知別添1第10章の1、別紙4)(記載例)通所において、1術(はり)を2回、2術(はり、きゅう併用)を3回施術した場合図あり
追加情報
行番号
6704
更新日時
2025-10-02 12:25:50