はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 R6.9.11
問番号 1
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ID 6769

質問

令和6年10月1日以降、同意書の様式が変更となり、「往療」が「訪問又は往療」となるが、従来の様式で同意を受けた場合、訪問施術の同意書として差し支えないか。
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回答

従来の様式で同意を受けた場合、当面の間、訪問施術の同意として差し支えない。この場合、「往療」、「往療を必要とする理由」を「訪問又は往療」、「訪問又は往療を必要とする理由」とみなす。(「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」(平成16年10月1日保医発第1001002号。以下「留意事項通知」という。)別添2第3章の7、別紙1)
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追加情報

行番号
6705
更新日時
2025-10-02 12:25:50