はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 R6.9.11
問番号 2
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ID 6770

質問

訪問施術料について、創設の趣旨は何か。
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回答

往療料を見直し、これまで往療料として算定していた、「定期的ないし計画的」な往療により施術を行う場合については、患家への訪問として区分整理したうえで、施術料と訪問に係る往療料を包括した訪問施術料として算定することとし、「突発的な事由」によって往療し施術した場合には、往療料と施術料として算定を行うよう整理したものである。したがって、マッサージに係る療養費の支給対象範囲に変更があるわけではない。(留意事項通知別添2第5章の7)
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追加情報

行番号
6706
更新日時
2025-10-02 12:25:50