はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
「定期的ないし計画的」とは、どのようなものを指すのか。
回答
「定期的ないし計画的」とは、歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて、施術の頻度や日時等を予め決めた上で、患家に赴いて施術を行った場合をいう。(留意事項通知別添2第5章の7)
追加情報
行番号
6707
更新日時
2025-10-02 12:25:50