はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
同一日・同一建物において複数の患者に対し定期的ないし計画的な訪問施術を行った場合の施術人数は施術録に記載する必要はあるか。
回答
施術録への記載が必要。なお、別紙3施術録の「往療㎞」の欄に記載することとされたい。(留意事項通知別添2第5章の9、第8章、別紙3)
追加情報
行番号
6712
更新日時
2025-10-02 12:25:50