はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
マッサージの同意書で訪問又は往療が必要とされていない患者について、突発的に発生した往療が必要となる状況が生じた場合に、新たな同意書が必要となるか。
回答
往療を必要とする、新たな同意書が必要となる。(留意事項通知別添2第6章の3)
追加情報
行番号
6715
更新日時
2025-10-02 12:25:51