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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
訪看
📅
改定
平成20年度診療報酬改定
📆
発出日
H20.3.28
❓
問番号
146
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ID
678
❓
質問
長時間訪問看護加算は、2時間を超える時間が何時間であっても5,200円の加算か。
💡
回答
その通り(長時間訪問看護加算を算定した日以外の日に、指定訪問看護に要する平均的な時間を超える訪問看護を行った場合は、利用料を受け取ることができる。
ℹ️
追加情報
行番号
614
更新日時
2025-10-02 12:22:40