はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 R6.9.11
問番号 12
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ID 6780

質問

突発的に発生した往療にて施術を行った後、歩行困難などにより訪問施術に切り替わった患者は14日以内であっても訪問施術を行うことは可能か。
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回答

可能である。(留意事項通知別添2第6章の4)
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追加情報

行番号
6716
更新日時
2025-10-02 12:25:51